お知らせ

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2026.02.08 コラム 原則課税の場合の輸入消費税等の取り扱いの注意点と仕訳の入力について

 昨年の税制大綱には、1万円以下の輸入品にも輸入消費税等を課すようにするとありましたので、ここで一つ輸入消費税等の注意点などを書きたいと思います。
注:輸入消費税等は、輸入消費税と輸入地方消費税の両方を含みます。

 何かを国外から輸入した際、輸入代行業者や取引先からのインボイスが送られてきますが、英語が苦手な私には何が書いてあるかよくわからないため、監査では必要な箇所だけチェックして他はあまり見ません。入力担当者が仕訳を入力するにあたって必要な箇所は、内容物、本体価格・運賃・保管料・保険料の合計額、関税の額、輸入消費税等の額、手数料、手数料に係る消費税、書類の発行者になります。

 さて、ここで問題となるのは二つありますが、まずは消費税の課税区分です。本体価格・運賃・保管料は輸入課税仕入、保険料や関税を非課税や不課税で処理したくなりますが、輸入消費税等の計算は、保険料や関税も含めた金額に消費税率を乗じます。ただ、決算の際に行う消費税計算では、輸入消費税等の額だけわかれば問題ありません。従って、仕訳を入力する際は、本体価格・運賃・保管料・保険料・関税の消費税の課税区分を全て輸入課税仕入・金額を税込で処理するか、輸入消費税等の消費税の課税区分を輸入課税仕入・勘定科目を仮払消費税等にし、他を不課税で処理する方法があります(なお、輸入代行業者への支払いは国内取引なので、通常の課税仕入になります)。

 問題となる二つ目は、誰が輸入消費税分の仕入税額控除できるかの確認です。この仕入税額控除ができるのは、税関が発行する「輸入許可通知書」に記載されている輸入申告者になります。手続きの関係で、輸入申告者が輸入代行業者になっている場合は、購入者は仕入税額控除ができないため、契約時に輸入代行業者に確認をしてください。なお、この仕入税額控除を受けるにあたって、保存が必要な書類は「輸入許可通知書」のみで、取引先からの請求書等は不要です(輸入代行業者の手数料に関しては輸入代行業者のインボイスが必要です)。

 余談ですが、仕訳の計上時期は原則「輸入許可日」となり、代金の決済日と異なるため、外貨建ての場合、まずは輸入許可日に仲値の金額で計上し、決済時に為替差損益で調整する必要があります。特に決算期をまたぐ場合は、輸入許可日に注意しましょう。